活動方針
小田高PTAは、子どもたちのより良い高校生活をサポートするために保護者と学校と地域の連携により活動を行います。
神奈川県立小田原高等学校PTA規約
〔平成16年4月1日発足〕
第1章 名 称
(名 称)
第1条 本会は、神奈川県立小田原高等学校PTAと称し、事務所を同校内(小田原市城山3-26-1)に置く。
第2章 目的及び活動
(目 的)
第2条 本会は、学校と家庭とが協力し、連絡を密にして生徒の教育に当たり、家庭、学校、社会における生徒の健全な成長を図ることを目的とする。
(活 動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)学校及び家庭における教育に関して理解を深め、その振興に努める。
(2)校外における生徒の指導、地域における教育環境の改善・充実に努める。
(3)会員相互の親睦と連帯感を深める。
(4) その他本会の目的達成に必要な活動を行う。
第3章 方 針
(方 針)
第4条 本会は教育を目的とする民主的団体として、次の方針により活動する。
(1)会員の総意により、民主的に運営する。
(2)特定の政党、宗派にかたよる活動や、もっぱら営利を目的とする行為は行わない。
(3)PTA相互の連絡を緊密にし、その発展を図るとともに、共通の目的を達成するよう努める。
(4) 本会は、学校の管理や職員の人事には干渉しない。
第4章 会 員
(会員の資格)
第5条 本会の会員は、本校に在籍する生徒の保護者等と本校に勤務する教職員とし、入会申込書を会長に提出することによって会員となる。
(会員の権利と義務)
第6条 本会の会員は、すべて平等の権利と義務を有する。
第5章 会 計
(経 費)
第7条 本会の経費は、会費、寄附金及びその他の収入をもって充てる。
(会 費)
第8条 本会の会員は、次の会費を納めるものとする。
(1) PTA活動推進費
(2) PTA会費
(3) 教育振興費
(4) 環境整備費
(5) 図書費
2 前項の会費は、細則に定めるところにより納めるものとする。ただし、特別の事情のある会員については、実行委員会に諮り、会費を減額又は免除することができる。
(予算及び決算)
第9条 本会の経費は、総会で承認された予算に従い執行する。決算は、会計監査を受けた後、総会に報告し承認を得る。
(会計年度)
第10条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
第6章 役 員
(役 員)
第11条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名(保護者等)
(2) 副会長 3名以上(保護者等3名以上)
(3) 書 記 4名以上(保護者等2名以上及び教職員2名以上)
(4) 会 計 4名以上(保護者等2名以上及び教職員2名以上)保護者の会計に予算編成担当と予算執行担当をおくものとする。
2 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 役員が欠けた場合、実行委員会の議決を経て補充する。
4 業務上役員の増員が必要となった場合、実行委員会の議決を経て、増員する。ただし、保護者等役員の総数は12名を超えないものとする。
5 補充または増員された役員の任期については、実行委員会の議決によるものとする。
(兼任の禁止)
第12条 役員の兼任は認めない。
(任 務)
第13条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長不在の時はその職務を代行する。
(3) 書記は、総会及び実行委員会の議事を記録し、庶務を行う。
(4) 会計のうち、予算編成を担当する者は、年度末における予算の執行状況を確認した上で本会の各委員会の意見を総合調整し、活動に必要な予算を立案して予算編成会議に提出する。予算執行を担当する者は、総会で承認された予算に基づいて金銭の収入支出を行い、会計監査委員の監査を経て、総会において決算報告を行う。
第7章 会計監査
(会計監査)
第14条 本会に会計監査委員若干名(保護者等)を置き、本会の会計支出の内容を監査し、結果を総会に報告する。
2 会計監査委員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
第8章 指名委員会
(指名委員会)
第15条 役員及び会計監査委員を推薦するときは、指名委員会を設置する。
(指名委員会の構成等)
第16条 指名委員会の構成並びに役員及び会計監査委員・実行委員会委員の選出方法は、実行委員会で定める。
第9章 予算編成会議
(予算編成会議)
第17条 予算編成を行うときは、予算編成会議を設置する。
第18条 予算編成会議の構成は実行委員会で定めるが、その構成員は実行委員会から選出するものとする。
第10章 総 会
(総 会)
第19条 総会は、本会の最高の決議機関である。
2 総会の定足数は、会員の5分の1以上とする。ただし、委任状をもって出席にかえることができる。
3 決議は、出席者の過半数の同意を必要とする。また、承認によってこれに替えることができる。
(総会の開催)
第20条 総会は、年1回以上開催する。
(総会の審議、決定事項)
第21条 総会は、次のことを審議し、決定する。
(1) 予算及び決算
(2) 役員及び会計監査委員の選出
(3) 年間活動計画
(4) 年間活動報告
(5) 規約の制定改廃
(6) その他本会の運営に必要な事項
(臨時総会)
第22条 会長又は実行委員会が必要と認めた場合、若しくは会員の5分の1以上の要求があった場合には、 臨時総会を開くことができる。
第11章 実行委員会
(実行委員会)
第23条 実行委員会は、次により構成する。
(1) 役員
(2) 常任委員会及び特別委員会の委員長及び副委員長
(3) 校長・副校長及び教頭
2 本会選出の神奈川県立高等学校PTA連合会理事は、本会員の資格を失った後も1年間に限り実行委員会に随時出席することができる。
(実行委員会の任務)
第24条 実行委員会の任務は、次のとおりとする。
(1) 各委員会で立案された活動計画の審議
(2) 総会に提出する議案の作成
(3) 予算の審議
(4) 総会により委任された事務の処理
(5) 特別委員会の設置
(6) 役員に欠員が生じた場合の後任役員の補充に関する議決
(実行委員会の開催等)
第25条 実行委員会は、総会に次ぐ決議執行機関であり、必要に応じて随時開催する。
2 実行委員会の定足数は、構成員の過半数とする。
3 決議は、出席者の過半数の同意を必要とする。
第12章 常任委員会及び特別委員会
(常任委員会)
第26条 常任委員会として広報委員会、成人教育委員会、厚生委員会、学年委員会、安全対策委員会を置く。
(特別委員会)
第27条 特別委員会は、特定の目的を遂行するために、必要に応じてこれを設ける。
(委員長、副委員長)
第28条 常任委員会及び特別委員会の委員長及び副委員長は、会長が委嘱する。
2 委員長及び副委員長の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
(委 員)
第29条 常任委員会及び特別委員会の委員は、各委員会の委員長が委嘱する。
第13章 委員会の任務
(広報委員会)
第30条 広報委員会は、会報を発行し、本会の内容を会員に知らせ、協力を得るよう工夫する。
(成人教育委員会)
第31条 成人教育委員会は、会員相互の連絡を密にして親睦を図るとともに、会員相互の学習による自己啓発の促進に努める。
(厚生委員会)
第32条 厚生委員会は、生徒及び会員の福利の増進に努める。
(学年委員会)
第33条 学年委員会は、会員相互の協力の下で、生徒の健全な成長を目指すとともに、会員の教養の向上に努める。
(安全対策委員会)
第34条 安全対策委員会は、防災その他生徒の安全に関する問題の調査研究をし、必要な対策を講ずる。
(事業計画の諮問)
第35条 常任委員会及び特別委員会は、いかなる活動計画についても実行委員会に諮るものとする。
第14章 個人情報の保護
(個人情報の保護)
第36条 個人情報の保護に関する必要な事項は、実行委員会の議決を経て別途定める。
第15章 細 則
(細 則)
第37条 本会の運営に必要な事項は、細則で定める。
(細則の改正)
第38条 細則は、実行委員会において構成員の3分の2以上の賛成があれば改正することができる。
2 改正の結果は、総会に報告しなければならない。
第16章 改 正
(規約の改正)
第39条 本規約は、総会において出席者の3分の2以上の賛成を得て改正することができる。ただし、改正案は、総会の7日前までに全会員に知らせなければならない。
附則
この規約は、平成26年4月1日から施行する。
この規約は、令和3年4月30日から施行する。
この規約は、令和4年4月28日から施行する。